教育及び文化に関する事業を総合的に振興することにより、
心豊かで活力に満ちた市民生活の向上に寄与します。
公益財団法人千葉市教育振興財団では、事業に賛同していただける方々から幅広く寄付を募っております。
当財団への寄付金には、税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
みなさまのご支援をお待ち申し上げております。
詳しくはお問い合わせください。
その年の、対象団体に対して行った寄付合計額のうち2,000円を超える金額につき適用されます。
《「所得控除」適用の場合》
寄付金額-2,000円=所得控除額
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総所得金額等の40%が限度
事例:
年中の総所得金額が600万円、寄付金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が、総所得金額から控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得金額600万円×40%=240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)
通常の一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。
事例:
資本金が1億円、年中の所得金額が1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額=
{(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000円
(B)別枠の損金算入限度額=
(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。
【お問い合わせ】
公益財団法人
千葉市教育振興財団 事務局
〒260-0045
千葉市中央区弁天3丁目7番7号(千葉市生涯学習センター3階)
電話 043-256-7771
FAX 043-256-7833